定款

当団体の「定款」を掲載しています。


 

障害当事者団体ベクトルズ 定款 改訂9ver.

 

 

 

第1章 総則

 

 

 

(第1条 名称)

 

当団体は「障害当事者団体ベクトルズ」と称する。

 

略称は「ベクトルズ」と称する。

 

英語表記は「The Challenged Vectors」とする。

 

英語略表記は「TCV」とする。

 

 

 

(第2条 活動拠点)

 

当団体の活動はオンラインを主たる拠点とし、会員は各自の居住地または任意の場所から活動に参加するものとする。必要に応じて、対面による打ち合わせや交流会を、飲食店その他適切な公共の場所において実施することができる。

 

 

 

(第3条 所在地及び事務所)

 

当団体は、北海道札幌市白石区(代表理事宅)に団体本部兼事務所を設置する。

 

 

 

(第4条 趣旨)

 

当団体は、障害の有無に関わらず会員ひとりひとりが「やってみたいこと」を、皆で実現させてゆっくり前に進んで行こうよ♪という精神で活動する。あくまでも障害者に決定権を持たせる当事者団体である。そうした活動が障害者福祉の促進になってゆくのではないかと考える。同じ思い・同じ方向性・同じ強さを持ち合わせた「同じベクトル上」で活動を行う団体である。但し、当団体には様々な思想・価値観・考え方・捉え方、そして様々な障害特性や夢や希望を持った人たちが集う。それらはその人を形成する個性でありその人にしかない魅力である。その魅力を隠したり自粛して活動しなければならないような組織環境にはしたくない。よって、「同じベクトル上」と描くが、これを目指して気持ちを合わせようとすることが重要であり、一人ひとりの個性や魅力を縛るような「ベクトル」に統合するという意味ではないことを、団体趣旨としては強調しておきたい。

 

 

 

(第5条 目的)

 

当団体は、お互いの障害を理解し合い得意分野や好きなことを活かして、社会の一員として心地よく暮らすことのできる社会づくりを目指し、「やってみたい」「叶えたい」の実現化を皆で取り組むことによって障害者福祉の促進に寄与することを目的とする。

 

 

 

(第6条 事業及び活動)

 

当団体は、次の事業及び活動を行う。事業は活動を包括する概念とする。

 

(1)当事者視点講演会事業

 

(1-1)講演会

 

(1-2)トークライブ・シンポジウム

 

(1-3)啓発講演動画の制作及び配信

 

(2)販売事業

 

(2-1)理事及び会員が制作したハンドメイド作品の販売

 

(2-2)理事及び会員が執筆した自主制作冊子の販売

 

(2-3)理事及び会員が執筆した著書・団体機関誌の出版

 

(3)就労継続支援B型運営サポート事業

 

(3-1)業務委託契約締結をしたB型作業所の運営法人の各種サポート

 

(3-2)業務委託契約締結の有無を問わないB型作業所の支援員質向上研修

 

(4)デザイン制作サポート事業

 

(4-1)業務委託契約締結をした法人からのデザイン制作サポート

 

(4-1-1)第6条第3項に含まれない

 

(5)その他、障害者福祉の促進にまつわる多種多様な事業及び活動

 

(5-1)ベクトルズの気まぐれラジオ配信

 

(5-2)公式TwitterFacebookInstagram等のSNS発信

 

(5-3)公式ブログにおける理事及び会員のコラム記事発信

 

(5-4)遊戯射撃大会OnTheTargetの開催

 

(5-5)理事及び会員による企画レクリエーション行事・その他

 

 

 

(第7条 公告)

 

当団体は、公式サイト上及び日本財団運営CANPANに掲示することにより、毎年度の決算報告書等の公告を行う。

 

 

 

(第8条 機関の設置)

 

当団体は、理事会を設置する。なお、当団体は、障害特性により総会への参加が難しい当事者会員が大半である事実に対し、合理的配慮の観点から、団体の運営判断の中核を理事会に置く。これにより、総会は主に会員からのレクリエーション行事発案を中心とするものとし、詳細な運営判断は理事会が行うものとする。

 

 

 

第2章 会員

 

 

 

(第9条 会員の種別)

 

当団体の会員は、次の3種とする。なお、対外的に会員数を提示する際は役員(理事)も会員としてカウントするものとする。

 

(1)障害当事者会員

 

精神科医や公的検査機関の「診断・結果」に基づいている方

 

(2)準障害当事者会員

 

医療機関受診や公的検査を受けておらず「自己診断」に留まっている方

 

(3)非当事者会員

 

障害者と共に事業及び活動に参加希望の健常者の方

 

(4)賛助会員

 

資金的に当団体を応援する方

 

 

 

(第10条 会員の入会)

 

当団体は、次の条件を全て満たし、かつ理事会が承認した者のみ第9条第1項から第4項で定めた「会員」として入会することができるものとする。理事会による承認が下りるまで、当該者は当団体の会員を名乗ることを禁ずる。

 

(1)障害当事者会員は、当団体の趣旨を理解し、入会の意思のある障害者であること

 

(1-1)障害者手帳の所持の有無は関係ないものとする

 

(1-2)医師によるグレーゾーンの診断を受けた者、医師による「診断名をつける段階にはないが恐らく●●障害の疑い」という見解を示された者、知能心理検査によるグレーゾーンの結果を受けた者等も、当団体の障害者として認めるものとする

 

(2)準障害当事者会員は、当団体の趣旨を理解し、入会の意思のある自己診断のみの者であること

 

(2-1)入会後に医療機関受診や公的検査を受けて前項の条件を満たした者は、障害当事者会員へ移行することができる

 

(3)非当事者会員は、当団体の趣旨を理解し、入会の意思のある者であること

 

(3-1)非当事者会員とは当団体が定める「障害当事者会員」の要件を満たさない健常者を主に指し、障害の有無や将来的な診断の可能性を否定するものではない

 

(3-2)非当事者会員として入会する者であっても、後日、医療機関または公的機関の意見等により障害当事者会員の要件を満たした場合、本人の申出により会員区分を変更できる

 

(3-3)障害当事者会員として入会の意思を持つ本人の障害度合によって専門的な支援者や家族が常時付き添う必要のある場合も非当事者会員として認めるものとする

 

(4)メール及びSNSあるいは電話及び郵便を使用した連絡あるいは非同期型ミーティングができる者であること

 

 

 

(第11条 賛助の入会)

 

当団体の趣旨に賛同し資金的に応援・協力したい者のみ第9条第4項で定めた「賛助会員」として入会することができるものとする。会費を納入するまで、当該者は当団体の賛助会員を名乗ることを禁ずる。

 

 

 

(第12条 会費)

 

当団体の運営及び事業・活動に生じる費用に充てるため、会員は、次の会費を理事会が指定する方法で納入する義務を負う。なお、事業年度の途中で入会した場合でも会費額は年度間単位とする。

 

(1)障害当事者会員 年間1,000

 

(2)準障害当事者会員 年間2,000

 

(3)非当事者会員 年間5,000

 

(4)賛助会員 年間1,000

 

(4-1)賛助会員は年会費に加え1,000円以上の寄付金を納入すること

 

 

 

(第13条 退会)

 

当団体は、現役の理事に退会希望の旨及び具体的な理由を表明することで、いつでも退会することができる。なお、自らの意思により退会した当該者は、改めて第10条に定める入会手続きを経ることにより復帰も可能とする。

 

 

 

(第14条 除名)

 

当団体は、次のいずれかに該当する者については、理事会の判断によって除名(強制退会)させることができるものとする。除名された者は今後一切の接触を固く禁ずる。なお、会員を除名する場合は、既に自由意思により退会した者に対しても適応されるものとする。

 

(1)定款違反の行為、意図的な風紀を乱す行為を注意しても繰り返した者

 

(2)上記のほか、当団体の運営上好ましくないと、理事会が判断した者

 

 

 

(第15条 会員資格の喪失)

 

第13条に定める退会者の他、当団体の会員が以下のいずれかの事項に該当した場合は、会員資格を喪失する。但し、医療機関への入院等により長期間連絡が取れないと認められる者については次の事項の適応外とする。

 

(1)第12条に定める会費の納入が、当該者が入会した事業年度の翌年度終了日までに行われない場合

 

(1-1)当該者には事前に3回の「会費未納入」をあらゆる手段で通達する

 

(2)当該者が死亡または団体解散・企業倒産した場合

 

 

 

(第16条 会員資格喪失に伴う権利義務)

 

当団体の会員が、会員資格を喪失した場合は、当団体に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、第13条に定める退会の当該者について未払いの会費等がある場合には、退会後も当団体に対する未払い分の納入を免れないものとするが、第14条に定める除名の当該者については未払いの会費等があっても納入の必要はないものとする。なお、未払い分の納入を3回通達しても応答がない場合は当該者を除名とする。また、当団体は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを一切返還しない。

 

 

 

(第17条 会員名簿)

 

当団体は、会員の氏名または組織名及び住所、連絡先等を記録した会員名簿を作成し、当団体のオンラインツールにてクラウド上に保管し、代表理事が管理するものとする。なお、プライバシー保護のため会員名簿の閲覧は理事及び理事会が承諾する者に制限する。

 

 

 

(第18条 会員資格等の処分の禁止)

 

当団体は、会員がその会員としての権利を、非会員への譲渡、貸与をすることを一切認めない。

 

 

 

第3章 総会

 

 

 

(第19条 種類)

 

当団体の総会は、臨時総会の1種とする。

 

 

 

(第20条 構成)

 

当団体の総会は、非当事者会員及び賛助会員を除く、全ての障害当事者会員及び準障害当事者会員をもって構成し、総会における議決権は会員1名につき1個とする。なお、非当事者会員及び賛助会員も出席して意見を述べることは可能とする。

 

 

 

(第21条 権限)

 

当団体の総会は、次の事項について決議する。

 

(1)会員または会員同士によるレクリエーション行事等の企画発案

 

(1-1)企画発案の承認は理事会が予算等の見積を行い決議する

 

 

 

(第22条 開催)

 

当団体の総会は、臨時開催、総会の開催方法はオンラインツールを使用し、障害特性や体調への配慮のため、リアルタイムでの出席にこだわらないものとする。必要に応じて、非同期型のオンライン上の合意形成をもって総会の議決とみなすことができる。議題が提示されたテキストの送信日から7日間の期間内に当事者会員が意思表示を行った場合、その意思表示をもって出席及び議決として取り扱うものとする。期間内に意思表示が確認できない場合は、当該者はその議事に賛同したものとみなす。

 

 

 

(第23条 招集手続)

 

当団体の総会は、次の招集手続を経るものとする。

 

(1)総会は、会員の要請を受け代表理事または副代表理事が招集する。

 

(2)総会の招集は、オンラインツールによって通知するものとする。

 

(3)非同期型で総会を開催する場合、代表理事または副代表理事は議題を提示するテキストを当事者会員に送信した時点をもって、総会が招集されたものとみなす。

 

 

 

(第24条 招集手続の省略)

 

当団体の総会は、議決権を有する会員の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

 

 

(第25条 議長)

 

当団体の総会は、代表理事または副代表理事が議長に当たる。

 

 

 

(第26条 定足数及び決議)

 

当団体の総会の定足数は、委任状を含めて半数以上の会員が出席し成立する。また、出席者の議決権の多数決をもって決議を行う。

 

 

 

(第27条 議事録)

 

当団体の総会議事録は、オンライン形式により作成・保存し、誰もが閲覧できるよう公式サイト上に掲載する。

 

 

 

第4章 役員

 

 

 

(第28条 役員の設置)

 

当団体に、次の役員を置く。なお、当団体における役員は理事と同義とする。

 

(1)理事3名以内

 

(1-1)理事のうち、1名を代表理事とする

 

(1-2)理事のうち、1名を副代表理事とする

 

(1-3)理事のうち、1名を任意で相談役とし、前各項の理事がこれを兼任できるものとする

 

 

 

(第29条 役員の選任)

 

当団体の役員の選任は、次の通りとする。

 

(1)障害当事者会員及び準障害当事者会員の中から立候補者を募る期間を1週間設ける

 

(2)全ての会員が、立候補者の略歴及び抱負等を1週間閲覧できるようにする

 

(3)立候補者の中から、理事会の決議によって役員を選任する

 

(3-1)役員への立候補は障害当事者会員及び準障害当事者会員であれば誰もが立候補の権利を有する

 

(3-2)役員の定数は第28条に定める通りとし、原則として定数を超えない限りにおいて立候補者は当選できるものとする

 

(4)役員への立候補者数が2名に満たない場合、指名あるいは留任も可能とする

 

 

 

(第30条 役員の職務及び権限)

 

当団体の役員は理事会を構成し、職務を執行する。各役員の役職の職務は次の通りとする。

 

(1)代表理事は、当団体を代表し、その業務を統括して執行する

 

(2)副代表理事は、代表理事の業務を補佐する。なお、代表理事が体調不良あるいは医療機関への入院等によってその業務を執行できない場合、これを代行する

 

(3)相談役は、代表理事あるいは副代表理事に対して随時助言を行うものとする

 

 

 

(第31条 役員の任期)

 

当団体の役員は、2年度間とするが、現役役員の諸事情により役員から会員へ降格せざるを得ない場合には理事会の決議による期間とする。なお、辞任または任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

 

 

 

(第32条 役員の解任)

 

当団体の役員の解任あるいは役員の役職変更は、理事会が権限を有し、第35条において定める。

 

 

 

(第33条 報酬等)

 

当団体の役員は、無報酬とする。

 

 

 

5章 理事会

 

 

 

(第34条 構成)

 

当団体の理事会は、全ての理事をもって構成し、総会における議決権は理事1名につき1個とする。なお、相談役を代表理事あるいは副代表理事が兼任している場合、議決権は2個とはしないこととする。

 

 

 

(第35条 権限)

 

当団体の理事会は、次の事項について決議する。

 

(1)事業及び活動における計画書及び報告書並びに付随する書類の作成及び承認

 

(2)役員の職務執行の監督、報告、連絡、相談

 

(3)役員の選任、解任あるいは役員における役職の任命及び解任

 

(4)役員を選任する選挙期間の決定及び号令

 

(5)会員または会員同士による活動の企画発案の承認あるいは棄却

 

(6)その他、当団体の運営及び活動に関して総会が権限を有していない事項の全てを決議する

 

(7)当団体においては、障害特性により総会への参加や議決が困難な会員が存在することに鑑み、団体の継続的かつ安定的な運営のため、理事会を最高意思決定機関とする

 

 

 

(第36条 開催)

 

当団体の理事会は、必要に応じて随時開催するものとする。理事会の開催方法はオンラインツールを使用し、障害特性や体調への合理的配慮のため、リアルタイムでの出席にこだわらないものとする。非同期型のオンライン上の合意形成をもって理事会の議決とみなすことができる。議題が提示されたテキストの送信日から7日間の期間内に理事が意思表示を行った場合、その意思表示をもって出席及び議決として取り扱うものとする。期間内に意思表示が確認できない場合は、当該理事はその議事に欠席したものとみなすが、定数に足りない場合には意思表示の期間を延長する。

 

 

 

(第37条 招集手続)

 

当団体の理事会は、次の招集手続を経て行うものとする。

 

(1)理事会は、代表理事が招集する

 

(2)理事会の招集は、オンラインツールによって通知するものとする

 

(3)非同期型で理事会を開催する場合、代表理事は議題を提示するテキストを理事に送信した時点をもって、理事会が招集されたものとみなす

 

(4)リアルタイム方式で理事会を開催する場合、代表理事は、当該理事会の開催予定日の 3日前までに、日時及び議題を理事に通知しなければならない

 

(5)緊急を要する場合には、前各項の手続を省略することができる

 

 

 

(第38条 招集手続の省略)

 

当団体の理事会は、理事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

 

 

(第39条 議長)

 

当団体の理事会は、代表理事が議長に当たる。

 

 

 

(第40条 決議)

 

当団体の理事会は、全ての理事が出席し、出席した理事の全会一致をもって決議を行う。

 

 

 

(第41条 議事録)

 

当団体の理事会議事録は、オンライン形式により作成・保存し、誰もが閲覧できるよう公式サイト上に掲載する。

 

 

 

6章 寄付金

 

 

 

(第42条 寄付金の募集)

 

当団体は、障害当事者会員・準障害当事者会員・非当事者会員・賛助会員または第三者に対し、寄付金の募集を求めることができる。寄付金の募集に関する方針及び戦略については、理事会が決定する。

 

 

 

(第43条 寄付者の権利に関する規定)

 

当団体は、寄付金の寄付者に関して次の通り定める。

 

(1)寄付によって、当団体の議決権その他の権限を取得できるものではない

 

(2)既に寄付された寄付金は、一切返還しない

 

 

 

7章 資金

 

 

 

(第44条 資金の種類)

 

当団体の資金は、次の4種とする。

 

(1)会費

 

(2)寄付金

 

(3)事業収入

 

(4)その他の収入

 

 

 

(第45条 資金の管理)

 

当団体は、資金を口座や現金小口財布で保管し、代表理事が管理を担当する。ほか、代表理事はオンライン会計ツールを使用して出納帳等の帳簿を作成する。副代表理事が資金管理を補佐することもできる。

 

 

 

(第46条 資金のうち予算及び決算全般)

 

当団体の予算は、次の通りとする。

 

(1)事業及び活動ごとの必要経費を見積り、確保する

 

(2)予算の見積りは後の状況に合わせ、柔軟に見直すことができる

 

(3)事前支払いが必要な時は、口座または現金小口財布より引出し支払い、これ以外においては立替額を事後清算する

 

(4)支払いの際に剰余金が生じた時は、速やかに口座または現金小口財布に戻す

 

(5)支払い担当者は原則として代表理事とするが、副代表理事はこれを代行できるものとする

 

(5-1)支払い担当者もしくは代行者は、必ず自己の個人資産と混ざることのないよう封筒等に金銭を入れて管理する

 

(6)決算上剰余金が生じた時は、次事業年度に繰り越す

 

(7)活動に関する計画書及び報告書は理事会が作成・確認を行う

 

 

 

(第47条 決算に関する書類の閲覧)

 

当団体は、毎事業年度末に作成する決算に関する文書を、誰もが閲覧できるよう、公式サイト及び日本財団運営CANPANで公開する。

 

 

 

(第48条 剰余金の分配禁止)

 

当団体は、剰余金の分配を禁ずる。

 

 

 

8章 プライバシーの配慮及び情報共有の範囲

 

 

 

(第49条 活動名義の使用)

 

当団体は、様々な事情を抱えた者が集まり対外的な場において活動を行うことが多く、本名の公開を避けたいと希望する者も多いことを配慮し、希望する者に対しては本名とは異なる活動名義の使用を推奨する。なお、会員名簿においては本名及び活動名義の記録を必要とする。

 

 

 

(第50条 情報共有の範囲)

 

当団体は、疾患や障害、不得意なことや苦手なことなどを抱える多種多様な者が集まり活動を行うため、会員同士が互いに気遣い、配慮、助け合うことが必要不可欠となる。そのため、会員の情報は必要な範囲で共有する。共有する情報は本人が自ら支障のない範囲で自己開示することを推奨するが、本人が自己開示を拒む場合には理事会の承認を得た上で行うこととする。ただし、情報共有において知り得た情報を、事業及び活動以外において使用することは固く禁ずる。

 

 

 

9章 事務局

 

 

 

(第51条 事務局)

 

当団体は、2026年度より事務局を廃止する。

 

 

 

10章 定款の変更及び解散

 

 

 

(第52条 定款の変更)

 

当団体の定款は、代表理事もしくは副代表理事が素案の作成を行い、理事会の決議によって承認あるいは変更することができる。

 

 

 

(第53条 解散)

 

当団体は、理事会及び総会の決議によって組織を解散できる。但し、議決権を有する全構成員の出席及び賛同によるものとする。

 

 

 

(第54条 残余財産の帰属)

 

当団体が解散する場合において有する残余財産は、理事会の決議を経て、我が国において障害者福祉あるいは精神保健福祉に取り組む社会福祉協議会に贈与するものとする。ただし、会員個人の私有物を持ち寄って活動で使用しているお金以外の物については、当団体の有する残余財産には該当せず、元々の所有者へ返還するものとする。

 

 

 

(第55条 免責規定)

 

当団体及び会員は、事業及び活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各会員の自己責任とする。ただし、自治体や社会福祉協議会等によるボランティア活動保険に該当する賠償補償に関しては、要望があれば申請するものとする。

 

 

 

【附則】

 

(附則1 設立年月日)

 

   当団体の設立年月日は、2024年9月1日とする。

 

(附則2 事業年度)

 

当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(附則3 施行及び改定)

 

本定款は、2026年6月20日に改訂し、翌月1日施行とする。

 

(附則4 設立時役員)

 

設立時役員は次の通りとする。

 

(1)代表理事 内田貴之氏

 

(2)代表補佐理事 尾侍酔助氏

 

(附則5 会員数の定義)

 

当団体の会員数には、役員も含めるものとする。

 

(附則6 役員の呼称及び表記)

 

   当団体の役員に関する呼称及び表記は、理事と同義とする。

 

(附則7 事業及び活動の表記)

 

当団体は「事業」の中に「活動」が存在するものと定義する。なお、公式サイトや公式SNS等において表記揺れがある場合には、本定款の改訂前の記述であるものとし、事業及び活動に支障のない限りは本定款の施行後に記述を書き直すことをしないものとする。

 

(附則8 インセンティブ)

 

当団体の特別謝礼金は、次の通りとする。なお、特別謝礼金は利益分配には該当しない。

 

(1)当団体は、当該事業年度の収支が黒字であった場合に限り、活動に特に貢献した構成員に対して、次事業年度の開始後にインセンティブ(特別謝礼金)を支給することができる。

 

(2)インセンティブの支給対象及び金額は、代表理事が当該年度の活動実績を総合的に勘案して決定する。

 

(3)インセンティブは、利益の分配ではなく、当該年度の活動に対する謝意として支給するものとする。

 

(4)本附則は必要に応じ、理事会の協議により改廃することができる。

 

(附則9 相談役)

 

当団体の相談役は、代表理事あるいは副代表理事が団体運営や事業及び活動等において悩みがある際に相談に乗り助言を行う。いわゆる「人生相談係」ではないことを特記しておく。

 

 

 

以上

 



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描いた夢は未来を変える

障害当事者団体ベクトルズは「夢を描く力」を大切にしています。私たちは一人ひとりの当事者が抱く夢を尊重し、それを実現していくために仲間と共に歩んでいきます。夢の内容は、人によって小さな願いかもしれませんし、大きな理想かもしれません。しかし、どんな夢であれ「叶えたい」と強く心に描いているものである以上、それはかけがえのない尊いものです。

だからこそ、私たちはメンバーが一丸となって、夢を語り合い、考え合い、形にしていく道を選びます。障害という制約を理由に何もチャレンジしないうちから「できない」と決めつけるのではなく、共に工夫し、共に挑戦し、共に喜び合う。そのプロセス自体が社会に輝きをもたらす道だと信じています。

描いた夢は未来を変える力を持っています。障害があってもなくても、夢を描くことに違いはありません。むしろ障害当事者の夢は、多くの人に「生きる意味」や「希望とは何か」を問いかけ、社会を優しく変えていく力を秘めています。障害当事者団体ベクトルズは、これからもその夢をともに実現していく、障害当事者たちの味方であり続けたいと願っています。この活動はまさに「公益世務」の具体的な実践であり、命を他者のために生かす生き方そのものだと言えるでしょう。

命は一人で抱え込むために与えられたものではありません。より多くの人々のために、より広い公益のために使うとき、その命は何十倍にも生かされ実りとなります。障害があってもなくても、私たちはその可能性を持っています。

 

障害があると、「自分は人の役に立てないのではないか」「社会に迷惑をかけてしまうのではないか」と悩むことがあるかもしれません。しかし、公益世務とは決して大きな功績だけを指すのではありません。日常の中で誰かを思いやること、仲間を励ますこと、笑顔を分かち合うこと。その一つひとつもまた、人々のために生きる尊い営みです。むしろ障害当事者としての経験や視点は、社会にとって大きな学びや気づきを与える財産なのです。

障害当事者団体ベクトルズはこれからも、一人ひとりの夢を実らせ、仲間と力を合わせ、公益世務の実践を通して社会に光を届けていきたいと願っています。